こんばんは。
最近は寝ても醒めても頭の中が仕事の事ばかり回っていて、そろそろガス抜きをしたいと思っているまーぼなすです。
こんなんじゃ、面白みの無い人間になっちゃいそうなので、さっさとやるべき事は済ませておかないと。。。
さて、頭の中が仕事でグルングルンなついでに今日は商業登記の一部について触れておこうと思います。
会社の業務のコンサルの一環として、損保商品の募集に関する業務を導入するにあたり、【損害保険代理業】という文言を定款の『目的』に追加しなければならなかったんですが、久しぶりにこの手の書類作成をして法務局に提出してきました。
実際に終わってみたら6個だった目的が21個に増えてました(笑)
こんだけの業務を本当にやるのか? いや、できるの???
まぁ、この目的に関するところは、これから行うかもしれないという領域のものについても入れておいた方が無難ですからね。
ただし、許認可が必要なものとか場合によっては入れられないものもあります。
今回は小さなグループ会社の方に手をつけましたが、定款の目的変更について必要なものは次の通り。
・ 特例有限会社変更登記申請書
(株式会社の場合はそのようにお題目を変えればOK)
・ 臨時株主総会議事録
・ CD-R(CD-ROM)
・ 3万円の収入印紙
・ こういう書類に手をつけるためのやる気
本来は士業の方にお願いしているという所もありそうですが、こういった書類は自分で作成もできますし、その方が経費も浮きます。
とくにちょっとした変更とかであれば自分でやった方が良いです。
まず、変更登記申請書については法務局のホームページにも記載例がありますし便利なインターネットでちょいとググってみれば、いくらでもフォーマットが手に入ります。
気をつけなければならないのは、印紙貼付台紙を含めて3枚くらいになった時に、必ずホッチキスでとめてページとページの間に契印を押すことです。
自分でやるなら代表の実印のみでOKです。
フォーマットやなんかでよく見られる『代理人』と書かれてあるところは、その会社以外の者、例えば依頼した司法書士さんなどが書かれる欄ですので、通常は必要ありません。
(基本的に行政書士さんの場合は作成まで。代理権はないので本人申請。あくまで基本的にのお話ですが)
仮に、代表者が作ったものではなく会社内の従業員さんがフォーマットに則って作成し、実際に法務局に足を運んで提出したとしても、ここでの代理人欄への署名や押印の必要はありません。
会社の従業員が行く場合、従業員は会社の構成要素でもあるので本人申請としてみなされるようです。
また、代表印が押してあり、またはそれを持ち出せるという事はその会社の代表者が認めているという事でもありますので問題ありません。
次に臨時株主総会議事録についてですが、定款の目的変更について会議が適法に行われた事実と、決議された事項について書かれていればOKです。
ちなみにこれもフォーマットはインターネット上にいくらでもありますので、その会社に合わせて書き換えるのが一番早いでしょう。
出席した株主(役員・社員等)の全員の署名と実印が必要です。(捨印も必要)
これも申請書と同様にページ間に契印が必要です。
また、目的に関する変更内容は磁気ディスクでの提出も可能です。これが無い場合は基本的にOCR用紙での申請となります。
磁気ディスクというのはフロッピーディスク、またはCD-R(ROM)等で普通に市販されている規格のものでOKです。
ここではCD-Rという設定にしますが、表面にテプラか紙で任意の名前をつけますが、会社名で問題ないです。
Windowsの場合メモ帳という機能がついていますので、「目的」という項目、それから今まであったものと追加する目的を合わせて記載します。
この時、項目に番号をつけますが『1.』とか、『?』というような表記をしてはいけません。
『1 △△の製造および販売』
というように全角でスペースで空けて記載します。
最後に必ず『 「原因年月日」平成○年○月○日変更 』というように臨時株主総会で決議した日を記載します。
記述が終わったら任意のファイル名をつけてテキスト形式 (.txt) で保存し、フォルダなどに入れずにそのままCD-Rへ書き込みます。
これで準備OKです。
あとはその会社を管轄する法務局に行って商業登記に関する窓口に行き、書類を確認してもらった上で3万円の収入印紙を購入し貼り付けて提出します。
ここまでの作業、意外と簡単に終わりますので費用をかけたくない人はぜひご自分でやられてみては?
定款の目的変更はもちろんですが、大事なのは実際の業務ですのでこれからいろいろ考えなきゃですね。。。
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